税金の季節
2022.02.21. | topics |2月~3月は税金を考える方も多いのではないでしょうか?
そこで先日お客様と話した【軽自動車税種別割と税金対策】について書き残しておきます。
【 軽自動車税種別割 】
軽自動車税種別割は、毎年4月~5月に納付書付きの納税通知書が4月1日時点でのバイク所有者に郵送され、5月末までに支払うように義務付けられています。
乗らなくなり車検が切れたバイク等の登録を抹消(ナンバー返納)手続きを3月末までにすれば軽自動車税種別割の支払い義務は生じなくなります。
しかしそうして抹消されたオートバイは放置気味になりエンジンがかからなくなってしまう事もあります。
先日、購入したZephyrχのタンク内がこちら
こうなった車輌でも購入致しますが、できることなら最近まで乗っていた車輌だとありがたいです。
駆動部も動かさないとこのようになってしまいます。
年度末は運輸支局が混雑するため3月中の名義変更をご希望でしたら3月27日までに引き取らせていただけると確実です。
【 税金対策 】
上文とは逆に考えられるのが税金対策です。
お客様の中では税金対策にZephyrを購入される方もいます。
確定申告されている方ならピンときたことでしょう。
原価償却です。
なぜバイクが税金対策になるのか?
バイクは事業用資産の位置づけになり、車や不動産と同様に資産計上し、減価償却によって必要経費として計上出来ます。
バイクは一度購入したら何年間かは使用すると考えられ、売却するときは購入したときよりも値段が下がっているので、減価償却資産として考えます。
減価償却資産の耐用年数は、資産ごとに決められていてバイクの法定耐用年数は、排気量や金額に関わらず新車の場合は3年で36カ月に分けて経費を計上、中古車の場合は法定耐用年数は2年のため、24カ月に分けて経費を計上します。
バイクの減価償却は基本的に同じ額を計上していく「定額法」で行います。
ただし、事前に「減価償却資産の償却方法の選択書」を税務署へ提出すれば、「定率法」も選択できます。
定率法は毎年同じ割合で経費を計上するため、最初の年が一番経費計上できる金額が多く、年々少なくなっていきます。
要するに収入に対しマイナス資産がないと税金として払う金額を引算して下げる事ができるのです。
こちらの車輌ですと毎月約13万円(最大年間約156万円経費計上ができる事になります)
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バイクの本体価格の購入金額が必要経費になることはもちろんですが、そのほかにも業務に必要と判断されれば、以下の内容も必要経費に計上することができます。
バイクの自動車税
自賠責保険料
任意保険料
ガソリン代
オイル代
修理代
付属品代
駐輪場代
・・・他
お客様の使用用途について異なるので詳しくは税理士に確認して下さい。
お問い合わせは電話やLINEから可能です。
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